北海道旭川市で2024年4月、17歳の女子高校生を橋の欄干に座らせ、川に転落させて殺害した 事件の裁判で、共犯の小西優花被告(当時19歳、現在20歳)に懲役23年の実刑判決 が言い渡されました。
この事件には 主犯とされる内田梨瑚被告(22)と、小西優花被告(20)の2人 が関与。
- 内田梨瑚(22) … 主犯 とされる人物
- 小西優花(20) … 共犯として裁判を受け、3月7日に懲役23年の判決 を受けた
今回、3月7日に判決が下されたのは小西優花被告 です。
裁判では、検察が「極めて残虐で悪質な犯行」「主体的に関与した」として懲役25年を求刑。
一方、弁護側は「内田被告の指示で動いており、従属的な立場だった」と主張し、懲役15年を求めました。
しかし、被害者遺族は「17歳の娘が失った一生を考えると、23年でも軽い」と無念の思いを語り、世間でも刑が軽すぎるとの意見が多いです。
本記事では、小西被告がどのような罪に問われたのか、そして裁判の争点となった「残虐性」や「共犯者としての責任」について整理 します。
小西優花被告は何をしたのか?裁判で問われた罪

今回の事件は、小西優花被告と内田梨瑚被告の2人が共謀し、17歳の女子高校生を車で連れ去り、橋の欄干に座らせたうえで川に転落させ、殺害した というものです。
裁判では、検察側と弁護側の主張が大きく対立しました。
検察の主張(求刑25年)
- 「犯行態様は極めて残虐で悪質」
- 「小西被告は主体的に犯行に関与し、主犯と変わらない責任がある」
- 「犯行動機は身勝手で理不尽」
検察側は、小西被告が内田被告の指示で動いたのではなく、自ら進んで加担した という立場を取りました。
弁護側の主張(求刑15年)
- 「小西被告は内田被告の指示に従っただけ」
- 「強制されており、主体的な関与ではない」
- 「若年であり、更生の可能性がある」
弁護側は、小西被告が従属的な立場であり、減刑すべき だと主張しました。
判決のポイントは?懲役23年は妥当だったのか?

判決の内容
- 検察の求刑:懲役25年
- 裁判所の判決:懲役23年
- 被害者家族の反応:「17歳の娘が失った一生を考えると、23年でも軽い」
旭川地裁は、「犯行動機は身勝手で理不尽」「主体的に犯行に関与しており、責任は重い」と指摘し、懲役23年の実刑判決を言い渡しました。
懲役23年の理由とは?
- 裁判所は 「犯行の主体性」を重視 し、懲役25年よりは短縮したものの、重い判決を下しました。
- 弁護側の主張(従属的だった・若年で更生の可能性がある)も一部考慮された可能性 があります。
被害者家族の反応
判決を受け、被害者家族は以下のようにコメントを発表しました。
「17歳の娘が失った一生を考えると、23年でも軽いという思いです」
Yahooニュース
世間の反応
「主犯ではないため、求刑より軽くなるのは仕方ない」との意見もある ものの、多くの人が「23年では足りない」と感じているようです。



FAQ(よくある質問)
- なぜ懲役25年ではなく23年になったの?無期懲役ではないの?
-
裁判所は、小西被告が主体的に関与していたと認めつつも、主犯ではない点を考慮した可能性があります。
検察は懲役25年を求刑しましたが、裁判所は**「従属的な立場だった」「更生の可能性がある」**といった弁護側の主張を一部考慮し、2年短縮して懲役23年を言い渡したと考えられます。
一方で、被害者遺族や世間では「無期懲役にすべきでは?」という意見も多く見られます。
- 主犯の内田梨瑚被告の判決はどうなる?
-
内田被告の判決はまだ出ていませんが、より重い刑が下される可能性が高いです。
- 過去の判例では、主犯に無期懲役が下されるケースが多い ため、無期懲役の可能性もある と考えられます。
まとめ
旭川女子高生殺害事件の裁判で、共犯の小西優花被告に懲役23年の実刑判決が下されました。
裁判の焦点となったのは、小西被告の主体性と犯行の残虐性 でした。
遺族は「23年でも軽い」と無念の思いを語っており、主犯の内田梨瑚被告の判決にも注目が集まります。

最後までご覧いただきありがとうございました。
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